これって公選法違反!? ガードレールに看板くくりつけ!? 道路敷地内にポスター!? 告示前に過熱する印西市長選

これって公選法違反!? ガードレールに看板くくりつけ!? 道路敷地内にポスター!? 告示前に過熱する印西市長選

 7月14日告示、21日投開票の印西市長選挙まで3カ月を切ったが、多くの立候補予定者が名乗りを上げる一方で、一部陣営による「これってやり過ぎでは?」とも取れる行為が見られ、本紙にも多くの読者から情報が寄せられている。

【ケース1】道路敷地内にポスター掲示

印西市吉高地区の県有地敷地内にある、立候補予定者陣営のポスター。手前右側には県有地を示す境界杭がある(ポスターにはモザイク修正をしてあります)

 印西市吉高地区の県道沿いに、ある立候補予定者陣営のポスターが掲示してある。一見すると問題なさそうに見えるが、ポスターが設置されている場所は、実は県道の敷地。その証拠に手前には県有地と私有地の境界を示す境界杭があり、写真を見る限りでは明らかに県有地の部分にポスターを設置している。
 政治活動ポスターの掲示は、私有地に設置する場合は事前に所有者の了承を得てから設置する必要がある。また、国有地や県有地、市有地への設置は認められず、無許可で設置した場合は公職選挙法違反に抵触の恐れがある。

ガードレールに後援会連絡所の看板掲示

印西市造谷地区の県道のガードレールに取り付けられた、立候補予定者陣営の後援会連絡所看板。(看板にはモザイク修正をしてあります)

 印西市造谷地区の県道沿いに、ある立候補予定者陣営の後援会連絡所の看板が設置してある。看板が設置されている場所は県道の歩道部分のガードレールで、針金などで固定されている。
 千葉県選挙管理委員会に問い合わせたところ「民法や道路交通法の話になる」と前置きした上で、県有地に設置されたポスターやガードレールに取り付けられた看板については「道路管理者の県または市から撤去をお願いしてもらうしかない」と回答した。
 当該陣営の後援会は取材に対しメールで「当会では法令を遵守しての活動を徹底しております。ご指摘いただいたような事実が確認された場合には、迅速に対処させていただきます」との回答があった。

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